表と裏2つの道路に囲まれた土地は二方路画地といい、角地と近い部分がある一方で違う側面も持っています。財産基本通達では、二方路線影響加算として評価する画地を図も交えて解説します。
二方路線影響加算(二方路画地)とは
2つの道路に挟まれた画地、表通りと裏通りに面する画地を「二方路画地」といいます。
一般に、二方路画地は、角地と同様に中間画地に比べて、接面道路の系統性および連続性の向上、日照、通風の確保などにおいて増価要因があると考えられます。
したがって、二方路画地については、正面路線の奥行価格補正後の価額に、二方路影響加算率を使用して計算した価額を加算します。
正面路線の判定と評価額
(1)正面路線価の判定
実際に出入りしている路線であるなどに関係なく、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価格の高い方をもって正面路線価とします。
ただし、表と裏の位置関係にあり奥行距離も同じことを前提とすれば、路線価が高い方が自動的に正面路線価となります。
1(イ)路線
20万円(路線価)×1.00=20万円
※奥行10mの奥行価格補正率1.00
2(ロ)路線
17万円(路線価)×1.00=17万円
※奥行10mの奥行価格補正率1.00
1 > 2 のため、(イ)路線が正面路線価
(2)評価額の計算
20万円×1.00+(17万円×1.00×0.02)×150㎡(地積)
=3051万円
※正面路線価20万円、裏面路線価17万円、二方路線影響加算率0.02
二方路線影響加算の適用
下図のような角地部分を含まずに、二系統の道路に接面している土地は側方路線影響加算率ではなく、二方路線影響加算率を採用して評価します。
結果として、側方影響加算率を採用して評価するよりも低い評価額となります。
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以上、二方路線影響加算(二方路画地)の評価方法を説明しました。
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