seminarvigator(セミナービゲーター)の久保木です。今回は公図と実際の利用区分は違うという話を。
現地で杭をしっかり確認することが大事
土地は利用状況や権利関係によって区分し評価していきます。
例えば、公図上は2筆で1つが自宅、もう一つはアパートの場合、利用区分は自用地と貸家建付地に分かれます。
謄本での面積は両方とも300平方メートルづつで、公図を見たら、ちょうど半分に分かれていて、現場に行って状況をみても確かにそうのように見えます。
ここで大丈夫だなと思って帰ってくると無難な評価(過大納付)になる可能性が高いです。
このようなケースでは実際に杭を確認してみてください。するとアパートの敷地がその杭を超えて使っていることがあります。
そして自宅はどう見ても、その杭まで使っていないことに気がつきます。
そして実際に測ってみると自用地が200平方メートルで貸家建付地が400平方メートルあり、その差は倍もあることが判明。
住宅地図を見ただけでは、この差(100平方メートル)は、ほとんど気がづきません。
貸家建付地は評価減がありますから、気づかないとこれだけで100平方メートルが過大評価に。
現地を測らずに謄本の地積をそのまま評価明細書に入れるのは無難な評価(過大納付)になります。
現地で杭をしっかり確認することが大事で、公図上の線(杭)と合っているかを測ることが適正な評価につながります。
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以上、公図と実際の利用区分は違うについてご説明しました。
ご参考になれば、何よりです。
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