seminarvigator(セミナービゲーター)の久保木です。今回のテーマは、角地の評価でうっかりミスする項目です。
角地にも様々な画地がある
財産評価基本通達は「減額主義」なのが特徴ですが、プラス要因(増価)になるケースもいくつかあり、中でも多いのは角地(側方路線影響加算率)です。
角地を評価する時に、よくありがちなのが、自身の思い込みで勝手に正面路線価は路線価が高い方だと決めつけてしまうこと。
例えば、下図の土地のケースでは正面路線価は(ロ)の側方の路線価(195,000円)です。
評価のポイントは、それぞれの路線価に対して奥行補正率を加味して高い方を正面路線価と判断していきます。
「奥行補正率を加味する」という、ひと手間をかけるのが重要で、それをしないと間違った判断になってしまいます。
そして、角地には角地と準角地の2つがあり、それぞれ調整率が違います。
では、このような角地の場合はどう評価(計算)すればいいのでしょうか?
普通の角地とは少し違って屈折した道路の先に、また道路が屈折しています。
それをこちらで解説しています↓
以上、角地の評価でうっかりミスする項目についてご説明しました。
ご参考になれば、何よりです。
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