時価を知るとマイナス要因にも気づける!

seminarvigator(セミナービゲーター)の久保木です。今回のテーマは、時価を知るとマイナス要因にも気づけるです。

国税庁が出した事務連絡は知っていますか?

土地評価を行う以上は相続税のための申告であっても、固定資産税の評価額であっても、時価(公示地価)の概念を知る必要があります。

例えば、標準的な画地(正方形)が100点に対して、再建築できない無道路地は30点くらいという基準。

一般的に土地の資産価値の指標となるのは公示地価(時価)です。

路線価は公示地価の80%、固定資産税は70%と、双方とも公示地価を基準に設定しているのを忘れてはいけません。

そして、相続税についても、財産の評価は相続税法第22条において「当該財産の取得の時における時価による」とされています。

ただし、国税庁は同法第22条の時価の解釈を評価の画一性・迅速性・簡便性のため財産評価基本通達を制定して「財産評価基本通達によって評価したものが時価である」としました。

相続税については路線価で評価することが時価ですから、税理士は、これで堂々と申告したわけです。

しかし、この世には様々な土地はあるので、路線価で評価したものが時価を大幅に上回ることもあります。

このとき、国税庁が出した事務連絡では価格の低い時価(鑑定評価)で評価してもいいとしました。

この国税庁が出した事務連絡を知っていましたか?

よくすべての土地に対して路線価や通達が絶対だと思い込んでいる方がいるのは、これを知らないから。

この事務連絡は意外と知られていないようです。

実は事務連絡は平成4年3月に出されたので、それまでは確かにすべての土地に対して路線価や通達で評価していました。

それまで路線価は公示地価に対して、いまよりも、もっと低い割合で設定されていたので時価より高くなることは、ほとんどなかったから問題にならなかった。

ただ、ある理由で平成4年に今の80%に設定され、その差は20%に。

そうなると、世には様々なマイナス要因の強い土地がありますから、これらを路線価で評価すると過大評価(過大納付)になる可能性が高くなります。

とくに税理士の方々には、こうしたマイナス要因の強い土地を路線価で評価してしまうと時価を大幅に上回るということに気づいてもらいたい。

そのためにも時価の概念を知っておく必要があるわけです。

時価の概念を知らないと相続人に損害を与えかねません。

大まかでも知っておくと税務の土地評価にとても役立ちます。

時価の概念がわかってくると、このような問題に気づけます↓

 

地積規模の大きな宅地で生じる新たな問題点とは?

以上、時価を知るとマイナス要因にも気づけるについてご説明しました。
ご参考になれば、何よりです。

 

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