seminarvigator(セミナービゲーター)の久保木です。今回のテーマは、広大地の改正は税務署も待ち望んでいた?です。
税理士には酷だが、税務署も大変だった広大地
相続税や贈与税の申告では、面積の大きい土地を改正前は、広大地補正により評価を行っていました。
ただし問題点は広大地に該当するかどうかが悩ましいこと。
幾つかの曖昧なというか微妙な除外規定があり、これらが判定の可否を困難にさせ不動産の専門家であっても頭を悩ませることに。例えば、
- 開発行為の時に道路の負担が必要なのかどうか?
- マンション用地に適する土地とは何か?
- その地域の標準的な宅地の地積は何平方メートルか?
などなど
例をあげれば、まだまだあります。ただ、結果としてこれらの要因が管轄ごとの判断に一任されていて、様々な議論や多くの採決例があるように、もめごとの宝庫となりました。
このように対象地ごとにかなり難しい判断を迫られていたわけです。もちろん案件によっては、ほとんど迷うことなく広大地に適用できるものもあります。
ただ、正直なところ、税理士の方にとっては、この判定においてはかなり酷な状況だったのではないかと。
そして早いうちに簡略化しないと税務署の現場も大変だ、ということがあったのだと推察します。
これが2004年から14年間続いた広大地が変わる大きな理由なのかもしれません。そして、もっと簡単に判断する方法がないものかと。
それが「地積規模の大きな宅地」の評価に なったのです。
ちなみに広大地評価は、完全にはなくなっていません。それは、更正の請求が5年後までさかのぼれるからです。
地積規模の大きな宅地の実務についてはこちらから↓
地積規模の大きな宅地の判断は簡単だが、実務はかなり神経を使う?
以上、広大地の改正は税務署も待ち望んでいた?についてご説明しました。
ご参考になれば、何よりです。
これからも関連記事を読みたい方、セミナーに参加したい方、特典レポートを読みたい方は、メールアドレスをご登録ください(無料)。 全てはメルマガでご案内しています。その内容は次の通りです。
- 最新の記事や実務・事例の配信。
- セミナーやDVD・動画のご案内。
- 無料動画や特典レポートのご案内。
ご登録フォーム(▼名前とメールアドレス▼)