seminarvigator(セミナービゲーター)の久保木です。今回は無道路地に関する記事です。
無道路地とは建築できない土地
無道路地と言えば、「道路に接しない宅地(接道義務を満たさない宅地を含む)」と定義されています。
都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4mの建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地でなければならない。
これを接道義務といいます。※敷地=土地
ただ、建築基準法では無道路地という言葉はなく、一般的にも使われません。それは国税庁の造語だからです。
いわゆる業界用語ですから、相続や税務関係者の間でしか使われない言葉なんですね。
では、一般的に何というか?
それは接道義務を違反していることから、再建築不可、既存不適格物件などといいます。
これらの言葉からは「建築できない土地」というのが、読み取れますよね?
ここがとても重要!
建築できない土地というのは、価値がとても低いのが現実です。
無道路地も同じですから、道路に接しない宅地というよりも「建築できない土地」と覚えるほうが、モノの価値を判断する意識が高くなります。
建築できない土地の価値
建築できない土地でも0円ではないですが、相当価値は下がります。
市場価格からどのくらい下がるかというと、おおよそ以下です。
まず相場の半値、そして8掛け、さらに2割引=実質(相場の)7割引
建築できない土地は、約3割の価値しかないということ。
それもそのはず、土地は建物を建てられるから価値があるのです。
それは、住宅であり、店舗であり、施設であり、商用ビルであり、それぞれの役割によって、それ相応の価値があります。
建物が建てられないとなると、駐車場か資材置き場くらいに限定されてしまう。これでは価値が下がるのもお分かりですよね。
こうした建物を建てられない土地を財産評価基本通達を適用して評価する場合は、かなり注意が必要です。
無道路地は建築できない土地と認識しましょう。
以上、無道路地と呼ぶのは税務業界だけ、一般的な呼称とは?についてご説明しました。
ご参考になれば、何よりです。
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