seminarvigator(セミナービゲーター)の久保木です。今回のテーマは、路線価と特定路線価の設定方法の違いに矛盾?です。
路線価と特定路線価の設定
税務署に特定路線価の申請をするさいにチェックシートを添付するのはご存知ですよね?
これは2014年に交付されましたが、シートをよくみると特定路線価の設定は「建築基準法上の道路」に行うと記載されています。
その一方で、通常の路線価が付される道路は、建築基準法上の道路であるかどうかを問わないとしています。
なぜなんでしょう?
あなたはこの問題どう思いますか?
それは、建築基準法上の道路の有無を調べずに特定路線価の申請をしていた税理士が多かったからと推測します。
行き止まりの道路は、建築基準法上の道路ではないことが比較的多く、いわゆる無道路地。
そこに特定路線価を付してしまうと、かなり評価が高くなりますよね。
ただ本来、特定路線価を付してはいけない道路に申請してくる税理士が後を絶たない。
そのたびに申請されては税務署の事務負担が大きくなるので困る。
ですから建築基準法上の道路であれば設定するが、そうでなければ無道路地として評価して欲しいというのが背景にあるのかもしれません。
裏を返せば、役所で道路調査をしない税理士の代わりに税務署が調べに行っていた?ということでもあります。
税務署も当然に建築基準法上の道路でなければ、建築ができないので、その道路にしか接していない土地の価値は相当に低くなることは知っています。
それなのに、なぜ通常の路線価は建築基準法上の道路でないところにも付すのでしょうか?
あなたはこの問題どう思いますか?
特定路線価を申請しなくても財産評価基本通達に沿って評価が低くなる方法を解説したセミナーはこちら↓
以上、路線価と特定路線価の設定方法の違いに矛盾?についてご説明しました。
ご参考になれば、何よりです。
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