seminarvigator(セミナービゲーター)の久保木です。今回のテーマは、セットバックでも例外なケースとは?です。
この世の道路は2項道路が大半
突然ですが、市街化区域にある道路で一番多いのは何でしょうか?
国道、区道、市道などの幅員4m以上の道路(1項1号)だと思いますよね。
でも、その道路ではありません。
実は幅員4m未満の2項道路なんです。いわゆるセットバック道路。
身近にある道路という道路は、まだまだ2項道路が大半。
ご周知のとおりセットバックは道路中心線から2m下がるのが原則です。
例えば、幅員3mの2項道路ならば、道路中心線から両側0.5mずつ下がります。
ただし、例外もあって、2mではなく倍の4m下がらなくてはならないケースも。
セットバックでも4m下がるケースとは?
これをセットバックの一方後退といって、両側ではなく、一方(片方)だけが下がります。
それはどのような状況のときでしょうか?
- 相手側(反対側)が、がけのとき
- 相手側(反対側)が、河川や水路のとき
簡単にいうと、下がろうとしても物理的に下がれない状況にある場合です。川や崖では下がろうにも下がれないですよね。
実は、あともう一つあるんですが、それは何だと思いますか?
それは、公共用地です。学校や幼稚園などですね。
でも、一方後退を決めるのは行政(役所)なので、確認が必要になります。
公共用地でも一方後退しなくてよい場合もあるので、やはり確認は大事です。
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以上、セットバックでも例外なケースとは?についてご説明しました。
ご参考になれば、何よりです。
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