seminarvigator(セミナービゲーター)の久保木です。今回のテーマは、土地評価の実務で覚えておきたい2つの測量図です。
測量図の有無は依頼者にも確認
依頼者から名寄帳を預かったら公図や謄本をとりに法務局に行きますが、このときにもう一つ入手したい資料が地積測量図です。
ただし、地積測量図はすべての土地にあるとは限らないので、なかった場合には依頼者にも測量図の有無を確認してみるといいです。
そして、実際に聞いてみると「そういえば昨年に測量したから図面がある」というケースがあります。
ただ、ここで確認したいのは、測量図の内容(種類)。
とくに地主の場合は、それが現況測量であって、登記されていないものだったりする場合があるからです。
現況測量と確定測量の違い
確定測量は、役所や隣地との境界確認をしているもの。
それは、役所や隣との境界の立会いを行って署名捺印(境界確認書)をもらうことで完成します。確定測量は登記されていれば誰でもみれます。
反対に境界確認書がないものを現況測量といいます。
簡単にいうと対象地のおおよその現況面積を測っただけのものなので、依頼者もその測量図をもっていることが多いです。
ただし、確定測量のように図面は他には存在しません(依頼した測量事務所にはあるかもしれませんが)。
ちなみに確定測量をしていないと物納や(土地の)売買はできませんので覚えておくといいです。
以上、役所で入手できる評価作業に役立つ資料!についてご説明しました。
ご参考になれば、何よりです。
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