セットバックでも例外なケースとは?

セットバックでも4mさがるケースとは

seminarvigator(セミナービゲーター)の久保木です。今回のテーマは、セットバックでも例外なケースとは?です。

この世の道路は2項道路が大半

突然ですが、市街化区域にある道路で一番多いのは何でしょうか?

国道、区道、市道などの幅員4m以上の道路(1項1号)だと思いますよね。

でも、その道路ではありません。

実は幅員4m未満の2項道路なんです。いわゆるセットバック道路。

身近にある道路という道路は、まだまだ2項道路が大半。

ご周知のとおりセットバックは道路中心線から2m下がるのが原則です。

例えば、幅員3mの2項道路ならば、道路中心線から両側0.5mずつ下がります。

ただし、例外もあって、2mではなく倍の4m下がらなくてはならないケースも。

セットバックでも4m下がるケースとは?

これをセットバックの一方後退といって、両側ではなく、一方(片方)だけが下がります。

それはどのような状況のときでしょうか?

  1. 相手側(反対側)が、がけのとき
  2. 相手側(反対側)が、河川や水路のとき

簡単にいうと、下がろうとしても物理的に下がれない状況にある場合です。川や崖では下がろうにも下がれないですよね。

実は、あともう一つあるんですが、それは何だと思いますか?

それは、公共用地です。学校や幼稚園などですね。

でも、一方後退を決めるのは行政(役所)なので、確認が必要になります。

公共用地でも一方後退しなくてよい場合もあるので、やはり確認は大事です。

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以上、セットバックでも例外なケースとは?についてご説明しました。
ご参考になれば、何よりです。

 

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