seminarvigator(セミナービゲーター)の久保木です。今回は建築には、なぜ2m以上接道が必要なのか?に関する記事です。
建築するには防災の関わりが大きく影響する
世にある道路は全て建築基準法上の道路ばかりではなく、それ以外の通路や法外道路も多くあります。
ただし、建築するには、建築基準法上の道路に2m以上接道していなければできません。
そもそもなぜ、2m以上なのでしょうか? 1.5mでもいいのでは?
それは、人がぶつからずに、すれ違うには最低2m必要だからです。
例えば、火災や地震があったとき、消防や救助活動が逃げる人の妨げになっては本末転倒ですよね。
スムーズにすれ違うことができ避難や消防活動に悪影響を及ぼさないためには2m必要だったわけです。
避難通路を確保する観点から接道は2m以上に設定されてのです。
ただ、今でも接道が2m未満の土地は多く残っています。中でも1.8mしか接道していない土地がもっとも多い。
これは尺貫法の名残りがあるからですね。尺貫法とは、長さ、面積などの単位。
戦前から戦後しばらく日本の道路は1間(6尺(約30cm)・1.8m)が一般的だったのに由来します。
戦後もしばらく尺貫法のルーツが残り接道を1間(1.8m)で計算。
今でこそメートル法が主流ですが、それでもまだ根付いています。土地を坪、部屋を畳といったように。
こうしたことから接道義務を満たしていない無道路地は多く存在しますが、現場に行くと気づかないという現状があります。
気づかない原因は何でしょうか?
それは以下の2つです。
- 対象地が接道義務を満たしていないにもかかわらず、そのことに気づかない。
- 建築基準法上の道路ではないのに、路線価が付されている。
とくに2番は、路線価への思い込みの強さが現れています。
こうしたケースでも無道路地であることに気づくにはどうしたらよいか?
それは、間口を測ったり道路種別を調べることです。
無道路に関することは、「無道路地・私道・不整形地の評価」セミナーを見ると、とてもよくわかります。
以上、建築には、なぜ2m以上接道が必要なのか?についてご説明しました。
ご参考になれば、何よりです。
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