今回は、農地と山林の評価に関する重要なことです。
必ず調査しなければならない農地法の転用許可の有無
↑上図の農地評価のフローチャートを進み、最後に倍率表が純農地や中間農地だったとしてもうっかりすると落とし穴にハマる場合があります。
その調査項目とは・・
農地法の転用許可の有無!
これは農地法に関連するものなのですが、農地の転用許可があった場合は宅地として評価しなければなりません。
農地の転用許可を受けていると市街地農地として評価しなければならず、評価の基礎や評価額が純農地や中間農地と大きく異なります。
山林評価の最重要項目
そして山林の評価については、同じ比準地区でも路線価方式と倍率方式があります。
比準だからといって、すぐさま路線価だと、決めつけて評価すると間違えることも。
さらに市街地山林を評価するときは対象地のある部分を確認することがとても大事です。
そのある部分とは、傾斜の程度(どのくらい傾斜があるか)のことで、これは山林評価の最重要項目と言っても過言ではありません。
傾斜の程度を知らないと宅地への転用が見込めるのかどうかの判断ができないからです。
その他にも悩ましい確認作業や判断基準を知るには、実際に経験した人の話をきくのが一番。とくに農地や山林などは・・・
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