雑種地は倍率表がない?

雑種地は倍率表がない

seminarvigator(セミナービゲーター)の久保木です。今回のテーマは、雑種地は倍率表がない?です。

雑種地の評価は単価を出すのがカギ!

市街化調整区域内の土地評価で、とくに難しいのは雑種地の評価です。

難しいと言われている理由は何でしょうか?

それは、雑種地は定義しているようでしていないところが多々あり、評価の判断がしにくいからです。

一例として、雑種地には評価倍率がないので、計算するときに固定資産税評価額をそのまま使うことができません。

ではどうしたらいいのでしょうか?評価通達にはこう書かれています。

雑種地の価額は、その雑種地と状況が類似する土地の1平方メートル当たりの価額を基にして、とありますので1m2の単価が必要になります。

それを他の土地の価額を調べて決めるのですが、先に結論を言いますと、この単価をいくらにするのかの判断が難しいのです。

雑種地といっても農地に近いものから宅地に近いものまで幅広く、これが定義されているようで、されていないところ。

例えば、ある地域の近傍宅地は単価が5万円、農地の固定資産税評価額からの単価は1400円で、その差は何十倍にも。

それでも調査をしてこの間から単価を出さないと評価ができません。しかも地積が2000m2と広いですから、単価が100円ずれただけでも相当な額になります。

このように同区域の土地面積は広いのが特徴ですから、単価を求める段階で判断を間違えると評価額に多大な影響があります。

ただ、こうしたことも、どこで何を調べればいいかがわかる「ある手順」があり、それを一つひとつ踏むことで適正な評価額が出せるようになります。

そんな市街化調整区域の土地評価を解説した貴重なセミナーはこちら↓

「相続税評価に必要な!市街化調整区域の土地評価」動画セミナー

 

以上、雑種地は倍率表がない?についてご説明しました。
ご参考になれば、何よりです。

 

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