現場でよく出る3つの道路種別

現場でよく出る3つの道路

土地を評価するうえで建築基準法上の道路種別(道路の扱い)はとても重要なのは、種別によって対象地に与える価値が変わってくるからです。ただ、道路種別もよく出てくるものから、少ないものまで様々。今回は、よく出る3つの道路種別について説明します。

主な3つの道路種別

セミナービゲーターの久保木です。

建築基準法上の道路種別は42条1項1号から同5号までの5つ、42条2項から42条6項までの5つ、合計10種類あるわけですが、現場において頻繁に出てくるものがあれば、そうでもないものがあります。

すべてを知るのも大切ですが、ここでは頻繁に出てくる以下の3つの種別についてお伝えします。

  • 42条1項1号
  • 42条1項5号
  • 42条2項

道路種別の詳細

42条1項1号

これは道路法による道路で、幅員が4m以上のものになります。
国道、都道府県道、市区町村道が該当します。

42条1項5号

所これは位置指定道路といい、特定行政庁の位置の指定を受けた私道をいいます。数区画の分譲で行き止まりが多いのが特徴です。

42条2項

幅員4m未満であっても建築基準法上の道路とされる道路をいい、通称「2項道路」と呼ばれています。

「セットバック」によって、建替えを認めることとした緩和規定ともいえます。

 

この3つの道路は、本当によく出てきますので、実務では必須で、とくに42条1項5号と42条2項は、すぐ減価要因に繋がります。

そして、道路でも種別がないものが稀にではなく、それなりに出てきます。

この種別がないものは土地評価に大きな影響を与え、評価上のトラブルに発展するケースも潜んでいますので、注意が必要です。

 

実際の現場調査については
こちらのセミナー「土地評価実務の現場実習」で詳しく解説しています。

 

以上、現場調査に必要な資料についてご説明しました。
ご参考になれば、何よりです。

 

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